認印と実印の違いは、「市区町村の役所で印鑑登録をしたかどうか」です。印鑑を作成する前に、それぞれの特徴と使用するシーンなどの違いを把握しておきましょう。認印と実印の作成を依頼したい方は、はんこ工房 雅をご利用ください。
こちらでは、認印の特徴やサイズ、書体、使用シーン、変更・紛失時の対応についてご紹介いたします。よく混同される実印との違いも解説していきます。
●認印の特徴
認印とは、印鑑登録を行っていない印鑑のことです。法人では、「角印」「社印」と呼ばれています。以下で、認印のサイズや書体についてご紹介いたします。
・認印のサイズ
一般的には、男性・女性を問わず10.5~12mmで作成することが多く、少し大きめの13.5mmも人気です。会社用の認印(角印・社印)の場合は、18~24mmで作成するケースが多いです。認印のサイズに規定はないため、名前の収まり具合や手に持ったときのフィット感などで選ぶのがおすすめです。
・認印の書体
認印の書体には、楷書体、行書体、隷書体、古印体、篆書体、印相体などがあります。認印は誰が確認したかを分かりやすく示すことを目的としていますので、読みやすい書体がおすすめです。個人・法人を問わず、楷書体や行書体などの視認しやすいシンプルな書体を選びましょう。
複雑で読みにくい書体はセキュリティ面が高いです。しかし、認印は重要な契約時などに使用することが少ないため、セキュリティ上のメリットをあまり感じられません。
●認印の使用シーン
認印の主な使用シーンは、以下のとおりです。
●認印の紛失時の対処法
認印を紛失しても、大きな問題にはなりません。認印は役所で印鑑登録をしているわけではないため、紛失や変更時に特別な手続きは必要ありません。また、重要な書類には使用できないため、偽造など悪用されるリスクも低いと考えられます。ただし、認印を実印や銀行印として併用するなど、1本の印鑑を複数の用途で使用する場合には、紛失時の手続きが複雑になり、悪用のリスクも高くなります。
●実印との違い
実印は市区町村の役所で印鑑登録を行ったもので、法的効力のある印鑑です。一般的には、不動産取引や住宅ローンなどの重要な契約時に使用します。
また、法人が使用する実印は、登記印や代表者印、丸印、会社実印などと呼ばれることがあります。法人の実印は、代表取締役の変更や株券の発行、企業買収などの重要な取引や書類に使用することが可能です。
実印は役所で印鑑登録を行った法的効力のある印鑑ですので、紛失しないように厳重に保管しなければなりません。万が一紛失してしまった場合は、早急に管轄の法務局へ届出を行い、実印の効力を失効させる必要があります。第三者に悪用されないためにも、迅速に対処してください。
印鑑には、認印と実印の他にも銀行印や会社法人印などがあります。それぞれ使用用途が異なるため、見た目の特徴と使用シーンを把握しておくことが大切です。認印・実印・銀行印・会社法人印など印鑑の作成を依頼したい方は、はんこ工房 雅にご相談ください。彫刻方法は、手仕上げ・手彫りよりお選びいただけます。
認印は役所で印鑑登録を行っていない印鑑のことです。婚姻届や住民票の発行申請、宅配物の受け取りなど日常的な場面で使用します。法人では社内書類はもちろん、取引先に提出する書類などに押印するのが一般的です。個人で使用する場合は、サイズは男性・女性ともに10.5~12mmを使うことが多く、少し大きめの13.5mmも人気があります。一方、実印は役所で印鑑登録を行った法的効力のある印鑑ですので、保管には十分注意してください。
はんこ工房 雅は、1951年創業の印章彫刻店「宏雅堂」が運営するオンラインショップです。甲州手彫印章の伝統を守りながら、新しい技術を取り入れて進化し続けることを大切にしています。技能士・二宮岱石が字入れから仕上げまで、心を込めて彫刻いたしますので、高品質かつ唯一無二の印鑑が欲しいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
印鑑を作成する際に、どのような書体がよいのか分からないという方には、見本データをメールで添付いたします。書体サンプルは無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。
ショップ名 | はんこ工房雅(みやび) |
事業内容 | 印章彫刻・販売、卒業記念印章作成 |
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